茨城県テニス協会直轄クラブに関する規程
2017年2月26日制定
(名称)
第1条 本クラブは,茨城県テニス協会直轄クラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
(目的)
第2条 本クラブは,協会会則第3条に基づき,定年退職者等のシニア層へのテニスの普及並びに公認指導員,公認審判員の協会会員への登録推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本クラブは,前条の目的を達成するため,次の各号に定める事業を行う。
(1) クラブ会員相互の親睦,交流を図るための大会実施
(2) 定年退職者等のシニア層,公認審判員,公認指導員の会員登録推進
(3) 本クラブ会員並びにテニス愛好者に対する協会主催大会等への参加促進
(4) その他,目的達成に必要な事業
(会員資格)
第4条 本クラブの会員は,協会会則第5条第1項に基づき,県内に在住又は県内に所属するクラブ,事業所等に勤務している者とし,以下の要件を満たすものとする。
(1) アドバンストクラブ
男子60歳以上,女子55歳以上の者
但し,年齢の起算日は,登録年12月31日現在とする。
(2) 公認審判員クラブ
公認審判員の資格を有する者
(3) 公認指導員クラブ
公認指導員の資格を有する者
(大会参加資格)
第5条 本クラブ会員の大会参加資格は,次の各号に定めるものとする。
(1) 前条第1号の者は,協会主催のベテラン大会に限る。
(2) 前条第2号及び第3号の者は,協会主催の全大会。
(分担金及び会員登録料)
第6条 本クラブの分担金及び会員登録料は,次の各号に定める額とする。
(1) 第4条第1号の者
一人1,500円/年度
茨城県テニス協会分担金 500円
茨城県テニス協会会員登録料 1,000円
(2) 第4条第2号及び第3号の者
一人2,000円/年度
茨城県テニス協会分担金 1,000円
茨城県テニス協会会員登録料 1,000円
2 分担金及び会員登録料は,原則として毎会計年度の4月末日までに納入するものとする。
但し,登録年度に属する大会が,前年度に開催する時は,その大会開催前までに納入する
ものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は,別に定める。
附則
1 本規程は,2017年4月23日から施行し,2017年4月1日から適用する。
2 本規程は,2018年4月22日から施行し,2018年4月1日から適用する。